用意しておくべき書類などは、問題となっている案件によっても異なりますが、お
もなものとしては、次のものが挙げられます(債務整理の際、注意)。
① 嘱託人の身分証明
② 代表権の証明
③ 代理権の証明
④ 事実関係の証明
⑤ 主要な点をまとめる
・公正証書が完成したとき
公正証書が完成すると、公証人が当事者の前でそれを読み上げてくれます。
当事者は、仕上がった内容にまちがいはないか、過不足の点はないかなどを
確認します。
公正証書の内容にまちがいがないことが確認できたら、当事者はそれぞれ記
名,押印をします。これによって公正証書に法律的な効力が発生するのです
( 債務整理の際、注意)。
なお、将来、強制執行の可能性がある場合には、強制執行を申し立てる当事
者が、公正証書の正本を受け取って保管するようにします。
・どのくらいの費用がかかるのか
気になるのが公正証書作成のための費用ですが、公証人の手数料ということ
で、公正証書完成時に現金で支払います。
この価格は、「公証人手数料令」によって一律に規定されています( 債務整理の
際、注意)。
基本的には、依頼した契約 (法律行為)が目的とする金額、たとえば、売買契
約なら代金、貸金契約なら借金の額が、手数料算出の基礎になります。
詳しくは、公証役場に問い合わせてみてください。
